法定耐用年数と物理的残存耐用年数
案件概要
クライアント・部門 | 金融機関、融資申込人 |
サービスメニュー |
建物耐用年数判定 (既存建物の劣化状況や改修履歴を調査の上、今後期待される物理的残存耐用年数を建築精通者が判定するもの) |
業務内容 | 建築物は適切にメンテナンスされることで、税務上の法定耐用年数を超えた期間まで価値が維持されることが知られており、融資審査対象である収益物件(RC造・延1,000㎡程度の共同住宅)の現況および改修履歴をもとに、第三者機関の立場から物理的残存耐用年数の判定をしてもらいたいとのご依頼。 調査の結果、対象物件の維持管理状況は良好であり、法定耐用年数を上回る残存耐用年数であると判定した。 |
担当者後記
新築後、相当年数が経過した既存建築物について、申込人が希望する貸出期間で融資することの妥当性を判断することが本件の目的でした。タイトな融資審査期間の中で、建物毎に異なる維持管理状況を踏まえ、対象物件のコンディションを迅速に(本件では1週間程度で)判定したことを評価して頂きました。
案件担当部門
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